文字起こし業者の活用例として、裁判記録を文字起こしを依頼した会社の口コミを紹介します。
少々聞きなれない言葉かもしれませんが、「裁判法廷用テープ起こし」という専門的なテープ起こし業務があります。これは、被告・原告双方の関係者に聞き取り調査をした音声を、裁判所への提出用に証拠として書き起こして冊子にするためのものです。
裁判所へ提出するための音声・速記の記録は、当事者でないと分からない言葉も散見され、さらには専門用語が出てくることもあります。
ですので、裁判用資料を作成する際に文字起こしが必要な場合は、法務関係に強く、裁判用記録の作成に慣れているテープ起こし業者に依頼するのがベストです。
依頼者 | 依頼内容 | 口コミ |
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法人 | 裁判用会話録音の 反訳 |
満足な出来栄えです。訴訟に有効に活用いたします。 |
法律事務所 | 裁判法廷関連の 反訳 |
ご協力により、無事東京高裁で逆転認容判決を勝ち取り、上告審で確定致しました。 判決でも反訳部分が認定に用いられ、「それに反する部分は採用できない」とされております。 改めてお礼申し上げます。今後また何かありましたらよろしくお願いいたします。 |
法律事務所 | 裁判用録音記録の 反訳 |
不規則発言等が多い中、予定日よりも早く納品いただきまして、誠にありがとうございます。とても助かりました。 |
日本国内で裁判となる場合、録音データそのものだけでは証拠として不十分とされています。裁判に提出する際には、必ず録音内容を文書化して音声データに添付しなければ証拠としては扱われません。
これは、時間的な問題が関係してきます。日々、いくつもの裁判をこなさなければいけない裁判所にとって、たった1件の裁判の証拠確認のためだけに長い時間を確保することは、現実的ではありません。
文書化していれば事前に内容を読めますし、ニュアンスが分かりづらい場合には、その部分だけを聞き取れば良いので、証拠の確認をスムーズに行えます。
なお数は少ないですが裁判官によっては録音した会話を証拠として提出する場合、双方の了承を取ったものでなければ認めない、というケースがあります。つまり、隠し撮りはNGというスタンスです。
ですので、裁判提出用に録音する場合は、会話の冒頭で裁判用に録音する旨を明言し、相手の了承を取ったうえで会話を始めましょう。